司法書士事務所などの専門家の事務所に連絡をして相談することは、普通に生活をしていると、そんなにあることではありませんね。だから、いざ遺産相続や法的な問題がおこったときに、どうやって連絡して、相談したらいいのかわからないというご意見があります。これはもっともです。
ですので、ここでは、お客様が遺産相続やその他の法的問題でわからないことがあったときに、明徳司法書士事務所に連絡して相談する方法についてご説明します。また、仮に手続を依頼した場合、その後、どのように進んでいくのかについて、代表的なケースを説明します。
これを読んでいただければ、お客様が明徳司法書士事務所の法律相談を利用する方法がはっきり分かります。また、明徳司法書士事務所に手続を依頼した場合、その後どうなるのかについてイメージできるようになります。
ご相談の流れ
1.明徳司法書士事務所に「電話」か「メール」をする

「電話」の場合は、次のようなことを伝えてください。
- ホームページを見たこと
- はじめて電話したこと
- だいたいのご相談内容(例えば、「相続」のこととか、「遺言のこと」とか、「家の名義のこと」とか)
- 相談の予約をしたいこと
- 事務所にいくか、出張相談を希望するか
- いつ相談したいか
「メール」の場合は、フォームに必要事項を入れてから、コメント入力欄に次のことを書いてください。
- だいたいのご相談内容(例えば、「相続」のこととか、「遺言のこと」とか、「家の名義のこと」とか)
- 相談の予約をしたいこと
- 事務所にいくか、出張相談を希望するか
- いつ相談したいか(メールの場合は、予備の日時も書いてください)
2.明徳司法書士事務所からお返事します

「電話」の場合は、原則として、その場で、お客様と相談日時を調整して決めます。
※司法書士が不在で、しかも、ご相談にのれるかわからない案件の場合だけ、2時間以内に事務所から折り返しの連絡をします。
「メール」の場合は、2時間以内にお返事します。
※ご希望の日時にご相談をお受けできない場合は、明徳司法書士事務所から、相談できる候補日を返信しますので、お客様もなるべく早くお返事してください。
このときに、相談の際に「用意してもらう書類など」を、電話やメールでお伝えします。
例)
- 権利書
- 固定資産税の納付書
※なお、書類を用意できない場合でもご相談はできますのでご安心ください。
3.ご相談の日時がきたら

「事務所で相談」の場合
ご予約のときに決まった日時に事務所にいらしてください。確認の連絡をする必要はありません。ただし、予約をキャンセルしたり、遅れる場合だけ、必ず事前に連絡してください
「出張相談」の場合
司法書士が事務所を出発する前に、お客様に確認の連絡をします。
お客様は、ご予約のときに決めておいた住居や施設に必ずいらしてください。
なお、予約をキャンセルしたり、時間を変更するときは、必ず事前に連絡してください。
4.ご相談のやり方

慣れないことだと思いますが、何も心配しないで結構です。
ご相談の内容に応じて、司法書士が質問したり、お客様からお話をいただいたりして、それを法律的に整理していきます。
司法書士はお客様のお話をよく良く聞いて、「何を望んでおられるか」を確認します。
そのうえで、司法書士は、なるべくご希望に沿うように、「できる方法」をご提案します。できないときは、「なぜできないか」を、「わかるように」説明します。
また具体的な手続をご提案するときは、以下のようなことについて、明確に説明します
- どんな手続をするのか
- 費用はいくらかかるか
- 費用はいつ支払うか
- 今後の見通しと、スケジュールはどうなるか
5.相談が終わったら

相談をしたからといって手続を依頼しないといけないわけではありません。相談の内容について改めてよく考えてみてください。
聞き忘れたことや、わからないことがでてきたら、いつでも「電話」や「メール」で連絡してください。
手続を依頼したい場合は、そのことを明徳司法書士事務所に連絡してください。契約書を作成して、その後の流れをご説明します。
手続きを依頼した場合
手続を依頼した場合その後どのように進んでいくか、遺産相続によくある三つのケースを代表例としてご紹介します。
不動産の相続登記(名義変更)を依頼した場合
【契約】
- 契約書を作成します。
- 権利書や固定資産税の納付書、戸籍謄本など、お手元にある書類をお預かります。
- 亡くなった方の本籍地など、明徳司法書士事務所が戸籍調査を進めるために必要なヒアリングをします。
【明徳司法書士事務所が、準備作業をします】
- 物件の登記事項証明書をとって登記内容を詳しくチェックします。
- 物件の固定資産評価証明書をとって登録免許税を計算します。
- 戸籍調査をして相続関係説明図を作成します。
- 登記申請書を作成します。
- 遺産分割協議書、登記委任状、その他押印書類一式を作成します。
- 登記費用の請求書を発行します。
【明徳司法書士事務所が、お客様に、遺産分割協議書などを渡します】
- お客様に渡したり、相続人に個別に郵送したり、いろいろできます。
- このときに、相続人全員にとっていただく印鑑証明書の枚数をお伝えします。
【お客様と相続人全員が、遺産分割協議書などに押印します】
- 書類には、実印を押印します。
【お客様が、明徳司法書士事務所に、押印した書類を渡します】
- いっしょに、相続人全員の印鑑証明書も付けてもらいます。このときまでに、印鑑証明書をとっておいてください。
【明徳司法書士事務所が、法務局に、登記申請します】
- 登記費用をお預かりしてから登記申請します。
【明徳司法書士事務所が、法務局から、完了書類を受け取ります】
【お客様が、明徳司法書士事務所から、完了書類を受け取ります】
※以上、およそ3週間から1か月程度が目安になります。
※物件が多い、相続人が多いなどの事情で、時間がかかる場合があります。
「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」を依頼した場合
【契約】
- 契約書を作成します。
- お手元にある次のような書類をお預かりします。お手元にあるものだけで結構です。
- 権利書
- 固定資産税の納付書
- 戸籍謄本
- 遺言書
- 預貯金通帳
- 証券会社の報告書
- その他財産に関する書類一式
亡くなった方の本籍地など、明徳司法書士事務所が戸籍調査を進めるために必要なヒアリングをします。
【明徳司法書士事務所が、戸籍調査をします】
- 相続人がどたなになるのかをはっきりさせるためです。
- 亡くなった方の戸籍は、出生から死亡まですべて調査します。昔の戸籍もです。
- お客様と相続人全員の現在の戸籍も調査します。
- 関係者全員の住所証明書も調査します。
【明徳司法書士事務所が、お客様に、最初の委任状をわたします】
- お客様のほか、相続人全員の分をわたします。
- お客様に全員分を渡したり、相続人に個別に郵送したり、いろいろできます。
【お客様と相続人全員が、最初の委任状に押印します】
書類には、実印を押印します。
【お客様が、明徳司法書士事務所に、押印した委任状を渡します】
【明徳司法書士事務所が、遺産をすべて調査します。】
- 不動産、銀行、証券会社など、すべての先に出向いたりして調査します。
- 調査と同時に、相続手続の書類をすべて集めて回ります。
【明徳司法書士事務所が、財産目録を作成して、お客様にわたします】
- 財産の種類と評価額が書いてあります。
- この時点で、財産の額がわかりますので、手続の費用を計算してお伝えします。
- 相続税がかかりそうなときは、税理士を紹介します。
【お客様と相続人全員が、遺産分け(遺産分割協議)の内容を決めて、明徳司法書士事務所に伝えます】
- 財産目録を見ながら話し合ってください。
- 遺産分けについて、ご希望に応じてアドバイスをします。
【明徳司法書士事務所が、遺産分割協議書など、押印書類一式を作成します】
- 決まった遺産分けの内容で遺産分割協議書を作ります。
- 不動産の相続登記(名義変更)の準備作業をして、押印書類を作ります。
- 預貯金の相続手続に必要な書類一式を準備します。
- 株式などの相続手続に必要な書類一式を準備します。
- その他の財産の相続手続に必要な書類一式を準備します。
【明徳司法書士事務所が、お客様に、遺産分割協議書などを渡します】
- お客様に渡したり、相続人に個別に郵送したり、いろいろできます。
- このときに、相続人全員にとっていただく印鑑証明書の枚数をお伝えします。
【お客様と相続人全員が、遺産分割協議書などに押印します】
書類には、実印を押印します。
【お客様が、明徳司法書士事務所に、押印した書類を渡します】
- いっしょに、相続人全員の印鑑証明書も付けてもらいます。このときまでに、印鑑証明書をとっておいてください。
- このときに、遺産の振込先などをお伝えくさい。
【明徳司法書士事務所が、すべての財産の名義変更などの手続をします】
- 法務局、銀行、郵便局、証券会社など、できるところから順番に手続していきます。同時にできるものは同時にします。
- 遺産の種類によって、手続が完了する時間が違ってきます。
- 完了した書類などは、一旦明徳司法書士事務所で預かって、整理します。
【明徳司法書士事務所が、お客様に、完了のご報告をします】
お客様は、明徳司法書士事務所から、完了書類を受け取ります。
※以上、およそ3、4か月程度が目安になります。
※遺産が多い、相続人が多いなどの事情で、時間がかかる場合があります。
※相続税の申告があるときは、同時に、そのスケジュールも進めていきます。
※手続の費用のお支払いについては、つぎのとおりです。
- 手続の完了時に、遺産からお支払いいただくのが基本です。
- 財産目録の作成時にお支払いいただく場合、報酬を、5%割引します。
- 実費が高額になる場合は、事前に実費分をお預けいただくことがあります。
公正証書遺言の作成援助を依頼した場合
【契約】
契約のときに、できればつぎのようなところまでいきます。
- 契約書を作成します。
- 本籍地など、明徳司法書士事務所が準備作業を進めるために必要なヒアリングをします。
- 遺言する財産に関係する書類の写し(コピー)を、まとめて、明徳司法書士事務所でとります。最初に準備してください。
- 権利書
- 固定資産税の納付書
- 戸籍謄本
- 遺言書
- 預貯金通帳
- 証券会社の報告書
- その他財産に関する書類一式
- 遺言をするお客様の印鑑証明書1通をとってきて、明徳司法書士事務所にお預けください。
- お客様が考える遺言の内容を準備してきてください。複雑なときは紙に大事なポイントを書いてきてください。
【明徳司法書士事務所が、準備作業をします】
- お客様から聞いた内容をもとに、遺言書の案を作ります。
- 公証人役場に出す書類を集めておきます。
【明徳司法書士事務所が、お客様に、遺言書の案をわたします】
これでいいか相談して、遺言書の案を決めます。
【明徳司法書士事務所が、書類一式を公証人役場に出します】
【明徳司法書士事務所と、公証人役場でやりとりします】
遺言書の案について、話し合って、修正をします。
【公証人役場が、明徳司法書士事務所に、遺言書の最終案をわたします】
【明徳司法書士事務所が、お客様に、遺言書の最終案をわたします】
- 公証人役場の考えなどをお伝えします。
- おかしいところがあれば、再び、公証人役場に伝えます。
【お客様が、遺言書の最終案に、オーケーを出します】
【お客様と、明徳司法書士事務所と、公証人役場で、遺言書作成の本番の日程調整をします】
公証人役場にいく日が遺言書の作成日になります。
【公証人役場が、オーケーが出た内容で、遺言書を下準備します】
- 公証人役場にいったらすぐ遺言書をもらえるように下準備するのです。
- 公証人役場が手数料を計算します。
【本番の日に、お客様と、明徳司法書士事務所が、公証人役場にいきます】
- 最初に、公証人から、ちゃんとお客様の考えで遺言をしているか確認があります。
- 次に、公証人から、遺言書の内容をたずねられますので、「お客様の口」で、「遺言書のポイント」を話してください。お客様が口でいったものを書類にするという建前になっています(実際は事前に書類を作っていますが)。
- 明徳司法書士事務所から、司法書士と、スタッフが、証人になります。
- 最後に、お客様と、証人二人が、遺言書に署名押印します。
- 手続の費用は、この日に支払ってください。
- すべて終わると、公証人役場から、遺言書をもらえます。
※以上、およそ1か月程度が目安になります。