はじめに
明徳司法書士事務所は、遺産相続(財産管理を含む。以下同じ)の問題を専門的に取り扱っています。ですので、サービスメニューや料金表は最初に遺産相続の問題から記載します。
もっとも、遺産相続以外の業務もお引き受けすることができますので、サービスメニューや料金表の最後に、そのうち代表的なものを記載します。
遺産相続のメニューには、大きく分けて、「単品のサービス」と、「パックサービス」とをご用意しています。
「単品のサービス」とは、遺産相続に関係する個別の法律手続を、必要に応じ、お客様に選んでいただき、ご依頼いただくサービスです。一つ又は複数を組み合わせてご依頼いただくことができます。
「パックサービス」とは、遺産相続や財産管理等に関係する法律手続を、ひとまとめにして、すべて明徳司法書士事務所にお任せいただくサービスです。このサービスは、遺産をもらう相続人の方を対象とした「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」と、財産をお持ちの方が生前に契約する「明徳司法書士事務所の生前安心パック」とに分かれます。これらのサービスを利用すると、お客様の負担が大幅に減少し、相続手続や財産管理の不安が解消するので、ご利用される方の多いサービスです。
明徳司法書士事務所が提供するサービスメニュー
1.遺産相続のメニュー
(1)単品のサービス
ア 生前に準備する手続
自筆証書遺言作成の援助
遺言書は自分で作成することができます。自分で書いても有効です。ただし、法律の要件を満たさないと無効になります。また、書く内容が法律的にどういう意味になるのかや、死後にちゃんと財産の手続ができる内容になっているのかを押さえておく必要があります。司法書士に依頼すると、遺言書で失敗することがなくなります。
公正証書遺言作成の援助
公証人役場で作成する遺言は、内容が確かで、ひっくりかえることもなく、死後に裁判所の手続をしなくてもすぐ使える遺言です。ただし、書類を揃えたり、役場に申し込んだり、証人を二人用意しないといけません。司法書士に依頼すると、司法書士が公証人役場の手続をすべて代行し、司法書士と事務スタッフが証人になりますので、簡単に手続できます。
継続的見守り契約
今はまだ元気だけどいつボケてしまうか不安な場合があります。おかしな契約をしていないか、またボケたらすぐ後見人をつけたりしないといけません。司法書士に依頼すると、司法書士が契約書を作成して、定期的にお客様と会ったり、電話したりして継続的にお客様の状況を見守ります。安心して毎日の生活をしていただけます。
財産管理等委任契約による財産管理
元気は元気だけど物忘れもあり財産の管理が不安なお客様については、司法書士と財産管理の契約をして、財産の紛失を防止したり、おかしな契約に巻き込まれないようにできます。司法書士に依頼すると、国家資格者である司法書士が契約にもとづいて確かに財産を管理しますので、お客様は、財産管理の不安がなくなります。
任意後見契約による財産管理
元気なときは自分で財産を管理して、ボケてしまったら司法書士に財産を管理してほしいというご要望があります。今は自分で管理するけど、ボケたら「この人」に管理してもらう、というのが任意後見契約です。公正証書で契約しないといけない法律になっています。司法書士に依頼すると、司法書士が公証人役場の手続をすべて代行するほか、契約書を作成して、お客様を見守ります。
死後事務委任契約
死んだあとの財産のことは遺言書に書けますが、財産以外のこと(例 葬儀や納骨)は遺言書に書いても法的な効力がありません。実は、財産以外の宗教的なことや、家の片付け、身仕舞いのほうが心配なのではありませんか?それらのことを、死後事務と呼びます。司法書士に依頼して、死後事務委任契約を作成すれば、それらのことを司法書士などに任せることができて安心です。
成年後見開始の申立て
すでにボケて(判断能力が低下して)、自分で財産管理ができない。不動産の売却や施設に入るのに後見人をつけるよう言われたというご家族はいらっしゃいませんか。法律では、自分で判断できない人には後見人をつける必要があります。後見人をつけると、結果として本人の権利を奪うことになるので、裁判所にたくさん書類を出して、裁判所に後見人を決めてもらう必要があります。司法書士に依頼すると、ご家族が後見人に選ばれるための家庭裁判所の手続を司法書士がすべて代行しますのでご家族のご負担が解消します。ご希望であれば、司法書士が後見人をお引き受けすることもできます。
イ 死後の手続
自筆証書遺言の検認申立
自分で書いた遺言書はそのままでは使えません。家庭裁判所に提出して形式チェックを受ける必要がありますが、それにはいろいろ書類を出して手続しないといけません。司法書士に依頼すると、司法書士が検認申立書を作成し、裁判所に提出する戸籍類や必要書類の収集を代行することができます。
戸籍調査と相続関係説明図(家系図・系譜)の作成
役場や金融機関、裁判所等で遺産相続の手続を行うには、誰が相続人になるのかを確認するために、必ず次のような書類を収集することが求められます。
- 被相続人(亡くなった人)の死亡から出生までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった人)の最後の住所を証する戸籍附票又は住民票
- 法定相続人全員の戸籍附票又は住民票
亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍等を全部つなげてみないと、誰が相続人になるのか、他に相続人がいないのかを判断することができないのが一番の理由です。ところで、戸籍は時代によって様式がかわったり、書いてある内容が変わり、はっきり言ってややこしい書類です。また戸籍は本籍地の市町村役場のみが扱っていて、そこへ出向いたりして集めないといけませんので、転籍などがあると大変です。さらにいうと、昔の戸籍をちゃんと読める人は法律の専門家以外にはあまりいないのが実際のところです。 司法書士に依頼すると、司法書士がこれら戸籍謄本等の書類一式をすべて代行して収集すします。また書類収集とセットで、各種手続に使用する相続関係説明図を作成しますので、お客様のご負担が大幅に軽減します。
財産目録の作成
長男が全部遺産を継ぐというようなケースでなければ、相続人で遺産分けをすることになりますが、財産目録(財産のリスト)があれば、皆さん納得して遺産分けができます。司法書士に依頼すると、司法書士が相続財産を調査して、財産目録を作成します。財産目録には相続財産の種類、内容、評価額を記載します。
相続放棄の申述
財産より負債・債務・借金のほうが多い場合は、相続放棄をして、一切相続人にならないようにできます。ただし、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に書類を提出しないといけません。何もしないで3か月が経過すると、通常後から放棄はできません。家庭裁判所には相続放棄の申述書と、戸籍謄本等の書類を一緒に提出しますが、司法書士に依頼すると、司法書士がこれら手続のすべてを代行します。 なお、3か月を過ぎても相続放棄ができる場合があり、過去に裁判例がいくつか出されています。 3か月が迫っていて時間がない場合や、3か月が過ぎているけどなんとか相続放棄したい場合は司法書士にご依頼くださるとよいです。
限定承認の申述
相続は、全部相続するのか、放棄するのかの二つに一つではありません。財産が多いのか、債務などが多いのかはっきりしない場合は、「財産の範囲で債務を支払う」という手続ができます。財産の範囲に限定して債務を支払うので、限定承認といいます。亡くなった人に借金がいっぱいあるけど、思い出のある家もあるからこれだけ相続したいというような場合に利用できます。家の価値の分だけ、相続人が債務を支払って、家を守るということです。 限定承認の手続は法律に書いてあるとおり進めないといけませんが、複雑で、法的にはっきりしないことも多く、法律の専門化以外の人が自分でするのは困難です。司法書士に依頼すると、司法書士が書類作成を代行して手続を援助しますので、難しい限定承認の手続を進めることができます。
遺産分割協議書(遺産分け)の作成
遺産分割とは遺産分けのことです。誰がどの財産を相続するかを、相続人の方全員で話し合って、全員で合意する必要があります。一人でも反対すれば、遺産分けはできません。遺産分けの内容が決まったら、その内容を遺産分割協議書とという書類にします。この書類がないと、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金その他の財産の相続手続ができません。 遺産分割協議書は、ちゃんと合意内容を特定できるように書かないといけません。提出先によってどこまで書かないといけないかが変わります。また、遺産分割協議書には、相続人全員が署名(記名)して、実印を押印します。 司法書士に依頼すると、法律上確かで、どこに提出しても相続手続ができる遺産分割協議書を司法書士が作成しますので、相続人のご負担が減るほか、あとからの書き直しや修正の手間が省けます。
不動産の相続登記(名義変更)
亡くなった方の名義の不動産は、早めに相続する人の名義に変更しておきましょう。いつまでに変更しないといけない、という決まりはありませんが、いざ不動産を売却したりするには必ず一旦名義変更をしないといけませんし、その後別の方が亡くなったりすると手間が増えたり、そのときに関係者の協力が得られず手続できなくなることもあります。放っておいてもメリットは何もなく、デメリットのみですので、早めに済ませるようにしましょう。 相続登記は法務局に登記申請書とその他の書類を提出して行います。まず管轄の法務局で登記事項証明書をとって登記内容を確認し、どんな登記をすればいいのかを決めます。固定資産税評価証明書を取得して、登記申請と同時に法務局に納める登録免許税を計算します。登記申請書を作成して登録免許税額分の収入印紙を貼り、相続関係を証する戸籍謄本等の一式、住所証明書、相続関係説明図、遺産分割協議書、印鑑証明書などを収集作成して、全部いっしょに法務局に出します。現在の登記の状態や、収集できた書類の内容によっては、別に特別な書類がいる場合もあります。 司法書士にに依頼すると、司法書士がこれらの手続をすべて代行します。お客様には、司法書士が作成した書類に実印を押して、印鑑証明書を取っていただくだけですので、とても楽になります。
預貯金の相続手続
預貯金も重要な相続財産ですので不動産の相続登記と同様の手続をします。ただし、不動産は国が法務局で手続するのに対して、預貯金は民間の金融機関がそれぞれ取り扱いをしています。だから、手続も、それぞれの金融機関に、別々にしないといけません。金融機関によっては相続センターという特別の部署があったり、支店が独自に手続したりします。書類の内容も、金融機関によって変わります。 司法書士に依頼すると、司法書士が各金融機関にすべての口座の照会をして、相続手続に必要な書類を収集するほか、手続の段取りもすべて確認します。お客様には、司法書士が収集作成した書類について、司法書士が指示した箇所に、署名押印をして、印鑑証明書を取っていただくだけで、各金融機関の、すべての預貯金口座の相続手続が完了します。お客様が各金融機関に何度も出向いたり、書類の内容を確認したりする必要はありません。戸籍集めに市町村を回る必要も、遺産分割協議書を作成する必要もないので、相続手続の煩雑さから開放されます。
株式や投資信託、公社債の相続手続
株式や投資信託、公社債も、重要な相続財産として、預貯金と似たような相続手続をする必要があります。取り扱いをしている信託銀行や証券会社に、それぞれ相続手続の照会をして、必要書類を取り寄せ、正しく記載していきます。 司法書士に依頼すると、司法書士が各金融機関にすべての証券口座の照会をして、相続手続に必要な書類を収集するほか、手続の段取りもすべて確認します。お客様には、司法書士が収集作成した書類について、司法書士が指示した箇所に、署名押印をして、印鑑証明書を取っていただくだけで、各金融機関の、すべての証券口座の相続手続が完了します
遺産分割調停や審判の申立て
相続人の遺産分けの協議がうまくいかずどうしても話し合いがつかない場合があります。そんなときに利用できるのが遺産分割調停や遺産分割審判です。調停は、調停委員に間に入ってもらって、裁判所で改めて話し合いをすることです。審判は裁判所に決めてもらうことです。どちらを申し立ててもいいのですが、まずは調停からが普通です。調停が成立しなければ、自動的に審判に移行します。 手続を利用するには家庭裁判所に書類を出して申立てします。申立書には被相続人(亡くなった人)や相続人、遺産の目録、話し合いの経過などを書きます。戸籍類一式と、親族図も必要です。 司法書士に依頼すると、司法書士が申立書の作成から必要書類の収集、そして裁判所への書類の提出のすべてを代行しますので、遺産分割調停の手続を素早くスムーズに開始できます。またお客様の意向も裁判所にきちんと伝達できます。
不在者財産管理人選任の申立て
相続人の中に行方不明者がいる場合には、全員で遺産分けの話し合いである遺産分割協議をすることができません。遺産分割協議は法律上全員でしなければいけませんが、これでは前に進みません。そのような場合に、この行方不明者(不在者)の代わりをする代理人を裁判所に選んでもらって、この代理人と遺産分けの協議をすることができます。この代理人を不在者財産管理人といいますが、手続を利用するには、裁判所に書類を出して認めてもらわないといけません。司法書士に依頼すると、手続を利用するための申立書の作成と必要書類の収集などを司法書士がすべて代行しますので、遺産分けの話し合いを前に進めることができます。
相続財産管理人選任の申立て
亡くなった人に身寄りがなく、子も配偶者も、親も、兄弟姉妹もないようで、相続人がいるかどうかわからない場合は(このような状態を、「相続人不存在」といいます。)、この人の財産をちゃんと誰かに引き継ぐ手続が必要です。そんなとき、法律では、まず裁判所がその人の相続財産を管理する代理人を選んで、財産を清算して、場合によっては強い縁故がある人に財産を分けたり、国に引き継いだりします。この手続も、誰か利害関係人が裁判所に申立てをしないと、裁判所は事情がわからないので、手続が始まりません。司法書士に依頼すると、司法書士はこの手続を開始するため、書類作成など必要な事柄をすべて代行します。特別縁故者として財産を分けてもらう申請も代行します。
特別代理人選任の申立て
たとえば父親が亡くなって、母親と、未成年の子供が相続人になったとします。この場合、遺産分けは、母親と、未成年の子供が遺産分割協議をしますが、子供は未成年なので母親が親権者として子供を代理していいか問題になります。母親が子供を代理して遺産分けをすれば、結局自分で全部決めるので、自分に有利にしてしまう可能性があります。いくら親子でもそれはまずいということで、このように、親と子供の利益が相反するケースでは、親は子供を代理できません。代わりに、この遺産分けについてだけ、子供のために特別の代理人を裁判所に選んでもらいます。そうしないと、いろんな財産の相続手続ができません。 司法書士に依頼すると、特別代理人を選ぶための裁判所の手続を司法書士が代行します。誰を候補にしたらいいか、選ばれたあとどうするかのアドバイスも受けられます。
遺言の執行
遺言書は、その内容どおりにきっちり手続してこそ意味があります。遺言書の内容どおりに、書かれた内容を実現する手続の担当者を遺言執行者といいます。司法書士が遺言執行者になるのは、①遺言書を作成するときに、遺言書の中で、司法書士を遺言執行者として指定してある場合と、②遺言執行者が決まっていない遺言書の相続手続をするときに、相続人であるお客様から、遺言書の執行一式をお任せいただく場合の二つのケースです。遺言執行者になると、まず遺言執行者になったことを相続人と受遺者に通知します。そして相続財産を調査して財産目録をつくり、相続人と受遺者に送ります。その後、遺言書に書かれた内容のとおりにすべての手続をしていきます。任務が終わったらまた関係者に連絡します。遺言執行者は、相続財産の管理や、遺言の執行に必要な一切の行為をしなければならないので、法律の専門家でないと、なかなか大変です。司法書士に遺言執行者を依頼すると、これらのことを全部司法書士にお任せするので、相続人であるお客様は何もしなくて済みます。
(2)パックサービス
ア 「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」
対象
遺産をもらう相続人の方、特に以下のような方におすすめします。
- 相続手続に不慣れで大変だと感じる
- そもそも何をしていいかまったく分からない
- 仕事が忙しいのでいろんな相続手続をしている時間がない
- 都会に出ているのでなかなか帰れない
- 相続人がたくさんいる
- 相続人も高齢で相続手続をするのは負担
- 遺産がたくさんあって把握できない
- 遺産の分け方についてアドバイスしてほしい
- 遺産を処分してお金でわけたいと思う
- 相続税の申告が必要
- きっちり漏れなく手続できるか自信がない
概要
遺産相続の手続は大変ですね。特にある程度財産がある方が亡くなると、遺産を調査するだけでもひと苦労です。相続手続をするためにたくさん昔の戸籍謄本を揃えたり、不動産や金融機関ごとに出向いて手続したりと、多忙な方や、法律知識のない方には、相当な負担であることは事実です。 「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」は、このような相続人であるお客様に代わって、すべての財産の相続手続を代行するサービスです。 明徳司法書士事務所は、お客様に代わって、遺産を調査し、戸籍謄本等を収集して相続人を確定し、相続関係図や財産目録を作成します。相続税がかかりそうなら税理士を手配します。つづいて遺産分けについてアドバイスをし、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書ができたら、順番に、すべての金融機関や法務局で相続手続をしていきます。遺産売却のご希望があれば、それも手配します。 このように、「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」をご利用になると、お客様は複雑な相続手続の負担から開放され、正しく、迅速に、相続手続を完了することができます。
相談・依頼する時期
相続開始後できるだけ速やかに
含まれるサービス
- 自筆証書遺言の検認申立
- 戸籍調査と相続関係説明図(家計図・系譜)の作成
- 財産目録の作成
- 相続放棄の申述
- 遺産分割協議書(遺産分け)の作成
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 預貯金の相続手続
- 株式や投資信託、公社債の相続手続
- 遺産分割調停や審判の申立て
- 不在者財産管理人選任の申立て
- 特別代理人選任の申立て
- 遺言の執行
- 相続税申告をする税理士の手配
- 遺産を売却する場合はその手配
イ 「明徳司法書士事務所の生前安心パック」
対象
財産をお持ちで将来のことが不安な方、特に以下のような方におすすめします。
- 今は元気だけど将来のことが不安
- 亡くなった後のことを全部決めておいて安心したい
- 亡くなった後誰にも迷惑かけたくない
- 遺言のこと、家のこと、葬儀のことなどまとめて相談に乗ってほしい
- 子供が遠方にいて面倒を見てくれない
- 子供と仲が悪いから相続させたくない
- 一人暮らしで身寄りがないから生活を援助してほしい
- 未婚で子供がないので財産のことを決めておきたい
- 定期的に連絡して生活をチェックしてほしい
- 必要なときに、必要な手続だけしてほしい
- 物忘れも増えてきたし訪問販売に騙されないか心配
- おかしなことをしていないか見守ってほしい
- 財産の管理の仕方をアドバスしてほしい
- 権利書とか貴重品とか大事なものを預かってほしい
概要
ある程度の年齢を重ねられ、生活に困らない財産は持っているけど、毎年体力的にも弱ってきて、将来のことに不安を感じる方がたくさんおられます。友達が亡くなったり、また回りに親族がいない方などは、何かあったときはどうしようと心配になることもあります。 そのような不安や心配ごとを全部まとめて解決するのが「明徳司法書士事務所の生前安心パック」サービスです。 このサービスは、今現在から、将来亡くなった後まで、お客様にとって必要となる法律的な手続をすべてまとめて明徳司法書士事務所がお引き受けするサービスです。例えば当面は見守り契約を締結して定期的に司法書士と連絡をし、遺言書を作成しようと思ったらそのときに援助を受けられます。任意後見契約を締結して、将来ボケたら司法書士に財産の管理を任せることもできますし、死後事務委任契約を結んで、家財道具の処分や葬儀のことなどを全部決めておくこともできます。このように、いつでも、好きなときに、司法書士と相談しながら、必要な法律手続を受けられるようにしておくのが「明徳司法書士事務所の生前安心パック」です。もちろん、サービスのご利用と同時に、すべての法律手続を準備することもできます。 なお、お客様が亡くなったときは、生前に取り決めた内容にしたがって、すべての相続手続や身仕舞いなどを明徳司法書士事務所が代行します。 このように、「明徳司法書士事務所の生前安心パック」をご利用になると、定期的に司法書士と連絡して安心して生活を送ることができ、またいつでも、好きなときに、必要な法律手続をすることができるので、いちいち、その都度依頼先を探してお願いする手間が省けます。明徳司法書士事務所は、常にお客様の状況を記録して、生活を見守ります。お客様が亡くなった後は誰にも負担や迷惑をかけることがありません。
相談・依頼する時期
将来に不安を感じたとき
含まれるサービス
- 自筆証書遺言作成の援助
- 公正証書遺言作成の援助
- 継続的見守り契約
- 財産管理等委任契約による財産管理
- 任意後見契約による財産管理
- 死後事務委任契約
- 成年後見開始の申立て
- 自筆証書遺言の検認申立
- 相続人の戸籍調査と相続関係説明図(家系図・系譜)の作成
- 財産目録の作成
- 不動産の相続登記
- 預貯金の相続手続
- 株式や投資信託、公社債の投資信託
- 遺言の執行
2.遺産相続以外のメニュー
(1)不動産の登記
売買契約
不動産を購入したら登記名義の変更をしないと第三者に対抗できません。つまり不動産を完全に自分のものにできません。だから、通常、不動産の登記がちゃんとできる必要書類を売主が揃えて買主に渡すことと、買主が売主に代金を支払うことは、同時にします。この場に立ち会うのが司法書士です。司法書士が登記書類が完全に揃っていることを宣言すると、買主は売主に代金を支払う決済をします。これが司法書士の売買取引立会業務です。司法書士は代金決済後、直ちに法務局に登記申請をします。つまり、司法書士に依頼して、前もって登記の準備をしないと、不動産の売買の取引は進められません。
贈与契約
親から子へ、又は夫婦間で、お金を動かさないで不動産の名義変更をすることがあります。お金を動かさないで不動産を譲渡する場合、通常は贈与契約によります。贈与契約をすると不動産の所有権が移転しますので、その登記をします。不動産を贈与する場合贈与税も検討しなければいけません。相続時精算課税制度や、夫婦間贈与の特例など、贈与税がかからない名義変更の仕方もあります。司法書士に相談すれば、名義変更の登記手続をするのはもちろん、いろんなアドバイスを受けられるので安心です。
財産分与
離婚をするときに、財産分与として、住宅の所有権を譲渡することがあります。この場合は、不動産の所有権移転登記をします。司法書士に依頼すると、名義変更の手続を確実にできるだけではなく、その他の財産分与、慰謝料、養育費といったお金の問題や、親権、面会交流権といった子供との関係についてもアドバイスを受けられます。司法書士には、不動産の登記手続のほか、それらの内容を取り決めた離婚給付契約の公正証書作成サポートを依頼することもできます。
担保の設定
金銭の貸し借りをした場合に、返済を担保するために、相手方の所有している不動産に抵当権等を設定することができます。返済がないときは、裁判所で不動産を競売して、代金から返済してもらいます。住宅ローンの借り換えのときは、前の金融機関から新しい金融機関に抵当権の付け替えをします。法人の取引上の請求権を担保するために抵当権を設定することもあります。司法書士に依頼すると、司法書士がお客様から事実関係をうかがって、適切な抵当権等の担保設定をすることができます。
担保の抹消
代表的なのは住宅ローンの完済にともなう抵当権の抹消登記です。ローンを返済すると、抵当権は自動的に消滅しますので、金融機関は担保をはずす書類をくれます。ただし、その旨の登記の手続をしないと登記簿に抵当権が残ったままになって不都合が生じます。金融機関から抵当権の抹消に関する書類一式を受け取ったら、すぐに司法書士に抵当権の抹消登記を依頼してください。
(2)会社・法人の登記
会社の設立
会社を設立するには、まず会社名や事業内容、会社の組織などを取り決めた定款という根本ルールを作成し、公証人役場に持っていて認証を受けます。そして元手となる資本金を用意して、法務局に会社の設立の登記申請をします。登記ができたら、会社が誕生します。司法書士に依頼すると、会社の設立の手続一式を司法書士が行いますので、お客様の負担がほとんどありません。また、会社の定款をいっしょに考えて、どんな会社の仕組みにするかのアドバイスを受けることができるので、お客様の理解も深まり、今後の会社運営にプラスになります。お客様が希望されれば、顧問税理士の紹介を受けることもできます。
定款の変更
会社名(商号)や、本店、事業内容、取締役会の設置や廃止など、会社の基本ルールが変わる場合には、定款を変更する手続が必要です。株主総会をして決定し、その内容を登記簿に反映するための登記申請をします。司法書士に依頼すれば、定款の変更について詳しく相談でき、本当にそれでいいのか、それにともなって他に変更しなければならないことはないのかなどアドバイスを受けられます。もちろん内容が決まったら、株主総会の議事録などを司法書士が作成して、正しく登記申請をし、お客様は、変更内容が反映された新しい定款を受け取ることができます。
役員の変更
新しい取締役や代表取締役等を選んだり、入れ替えたり、死亡したりしたときは、それを二週間以内に法務局に登記しないといけません。その場合、通常株主総会議事録などの書類を準備する必要があります。司法書士に依頼すれば、必要な書類をすべて司法書士が作成するので、お客様は、書類に押印するだけで手続が完了します。
その他の手続
会社が資金調達をして増資したり、会社と会社が合併したり、また会社を分割したりすることがあります。あるいは、会社を自主的に解散して、清算の手続をすることもあります。会社が成長して未来に継続していくときも、会社を廃業してしまう場合も、すべて会社法が定めている法律上の手続を踏んでいく必要があります。法律にしたがって手続をしないと無効等になってしまうからです。また、手続を踏んでいろんなことを決定したら、多くの場合はそれを登記して登記簿に反映しなければいけません。 会社法について専門的知識を持っていて、登記申請業務を行うことができるのは司法書士のみです。 会社の様々な手続について、司法書士に相談されると、お客様は、会社法という法律にもとづいたアドバイスと、正しい登記手続のサービスを受けられます。
(3)契約書作成・紛争解決・裁判書類の作成
契約書の作成
売買契約書、賃貸借契約書、消費貸借契約書、継続的な商取引の契約書など、典型的なものから、めずらしい契約まで、様々な契約書の作成を司法書士に依頼することができます。 契約書は詳しければ詳しいほどよいというものではありません。書くことと書かないことのバランスが重要です。まず、書いたことすべてが有効になるわけではありません。また、書いていないことは決まっていないのではなくて、法律の規定などによって取扱いがきまります。だから、契約書の作成には、高度な法律知識が必要になるのです。 さらには、契約書はトラブルに備えるものですから、いざトラブルになったときに真に目的を達成するものでないといけません。 司法書士に依頼すると、書面の体裁にとらわれない、真にお客様の目的を達成する契約書を作成することができます。
内容証明郵便による請求
お金の貸し借りや、売買代金、損害賠償など、相手方から思うように支払ってもらえないときは、まず内容証明郵便で、改めて請求してみましょう。内容証明郵便で請求することは、お客様の強い意思を示すことになるほか、法律上必要なステップを踏んでいることを訴訟で立証する資料になります。司法書士に依頼すれば、司法書士の職名を付けて、司法書士が代理人として内容証明郵便を送りますので、相手方から支払ってもらえる可能性が高まります。また司法書士が事実関係を整理して、正しい内容で内容証明郵便を送りますので、お客様は、同時に、訴訟になったときの証拠資料を準備することができます。
示談交渉
金銭の請求や、何かをしてもらうこと、あるいはしないでもらうことについて、司法書士に示談交渉を任せることができます。
訴訟の代理
比較的小額の紛争(140万円までと評価できる争い)については、お客様は、司法書士に、弁護士とまったく同じように「訴訟手続等の代理人」を任せることができます。この場合、司法書士は、裁判所でお客様の代わりに弁論をしたり、証拠調べをしたり、和解をしたりします。 ※この業務ができるのは、法務省の特別な研修課程を修了し、考査に合格して、認定を受けた司法書士だけです。明徳司法書士事務所の司法書士は、この認定を受けています。
裁判書類の作成
140万円を超える争いや、家庭裁判所で取り扱われる裁判について、司法書士は、「裁判所に提出する書類の作成」を行うことができます。「裁判所に提出する書類の作成」について、司法書士の業務に、金額などによる制限はありません。
したがって、お客様は、あらゆる裁判手続に関する書類の作成を、司法書士に依頼することができます。裁判手続には、大方書類を提出するだけで、手続を進めることができるものが多くあります。とはいえ法律の専門家ではないお客様が、適切な裁判書類を作成することは難しいでしょう。
司法書士に依頼すると、裁判手続の書類の作成を司法書士が代行しますので、お客様の負担が軽減し、安心して裁判手続を進めることができます。
例)
離婚調停、戸籍事件などの家庭裁判所事件
自己破産などの地方裁判所事件
料金表
※お仕事を依頼いただいた場合の司法書士報酬(消費税別)は以下のとおりです。ただし、特殊事情があるときは事前に見積もりします。
※税金や手数料等の実費は別途申し受けます。
※税理士等の手配が必要なときは別途見積もりします。
※相談料(事務所又はメールでの相談)は無料です。ただし、ご相談をお断りすることがあります。
※出張相談の相談料は3万円です。ただし、お仕事を依頼いただく場合は無料です。
1.遺産相続のメニュー
(1)単品のサービス
ア 生前に準備する手続 | ||
---|---|---|
サービス名 | 費用 | 毎月 |
自筆証書遺言作成の援助 | 7万5000円 | |
公正証書遺言作成の援助 | 15万円※証人料2名分を含みます | |
夫婦で作成する場合 22万5000円 |
||
継続的見守り契約 | 7万5000円 | 3000円 |
財産管理委任契約による財産管理 | 7万5000円 | 3万円 |
任意後見契約による財産管理 | 15万円 | 3万円 |
死後事務委任契約 | 契約締結時 7万5000円 |
|
死後事務 30万円から50万円 |
||
成年後見開始の申立て | 15万円 |
イ 死後の手続 | |
---|---|
サービス名 | 費用 |
自筆証書遺言の検認申立 | 7万5000円 |
戸籍調査と相続関係説明図(家系図・系譜)の作成 | 7万5000円 |
財産目録の作成 | 7万5000円 |
相続放棄の申述 | 7万5000円※二人目以降 5万円 |
限定承認の申述 | 50万円から100万円 |
遺産分割協議書の作成 | 7万5000円 |
不動産の相続登記 | 住宅のみ 12万5000円 |
その他の場合 応相談 |
|
預貯金の相続手続 | 30万円※金融機関3つまで ※それ以上の場合は、「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」の対象となります |
株式や投資信託、公社債の相続手続 | 30万円※金融機関3つまで ※それ以上の場合は、「明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務」の対象となります |
遺産分割調停や審判の申立て | 20万円 |
不在者財産管理人選任の申立て | 25万円 |
相続財産管理人選任の申立て | 20万円 |
特別代理人選任の申立て | 15万円 |
遺言の執行遺産額に応じ、以下によって計算した額 ただし、最低額(基本料)を50万円とします。 |
1億円以下の部分 1.5% |
1億円を超えて、3億円以下の部分 0.5% |
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3億円を超えて、5億円以下の部分 0.3% |
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5億円を超えて、10億円以下の部分 0.2% |
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10億円を超える部分 0.1% |
(2)パックサービス
サービス名 | 費用 |
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明徳司法書士事務所のお任せ遺産整理業務遺産額に応じ、以下によって計算した額 ただし、最低額(基本料)を50万円とします。 |
1億円以下の部分 1.5% |
1億円を超えて、3億円以下の部分 0.5% |
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3億円を超えて、5億円以下の部分 0.3% |
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5億円を超えて、10億円以下の部分 0.2% |
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10億円を超える部分 0.1% |
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明徳司法書士事務所の生前安心パック資産額に応じ、以下によって計算した額 ただし、最低額(基本料)を100万円とします。 ※契約締結時にお支払いいただきます。 ※その後の報酬は一切かかりません。 |
1億円以下の部分 2% |
1億円を超えて、3億円以下の部分 1% |
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3億円を超えて、5億円以下の部分 0.5% |
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5億円を超えて、10億円以下の部分 0.3% |
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10億円を超える部分 0.2% |
2.遺産相続以外のメニュー
(1)不動産の登記
サービス名 | 費用 |
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売買契約 | 住宅程度 10万円 |
その他の場合 応相談 |
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贈与契約 | 住宅程度 7万5000円 |
その他の場合 応相談 |
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財産分与 | 住宅程度 7万5000円 |
その他の場合 応相談 |
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担保の設定 | 基本料 5万円債権額により、応相談 |
担保の抹消 | 抹消のみ 1万5000円 |
住所変更あり 2万5000円 |
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その他の場合 応相談 |
(2)会社・法人の登記
サービス名 | 費用 |
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会社の設立 | 10万円 |
定款の変更 | 最低額(基本料) 5万円1項目につき、2万5000円 |
役員の変更 | 最低額(基本料) 3万円1名につき、1万円 |
その他の手続 | 応相談 |
(3)契約書作成・紛争解決・裁判書類の作成
サービス名 | 費用 |
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契約書の作成 | 個人の契約 5万円 |
商売の契約 10万円 |
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内容証明郵便による請求 | 個人の請求 3万円 |
商売の請求 5万円 |
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示談交渉 | 応相談 |
訴訟の代理 | 応相談 |
裁判書類の作成 | 家庭裁判所の書類 10万円から20万円 |
個人の自己破産 20万円から30万円 |
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事業者の自己破産 50万円から100万円 |
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その他 応相談 |